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今回のお悩み逗子市 cさん40代からいただきました。

お悩み
夫が不慮の事故で突然亡くなってしまいました。

長男の学費の支払いや葬儀費用に充てるお金を夫の口座から引き出したいのですが…。

預金の払い戻しについて新しい制度ができたと聞いたことがあります。

どのような制度なのでしょうか?

預金の3分の1について法定相続分に応じた金額が
払い戻し可能に

以前は遺産分割が終了するまでは、各相続人が単独で、遺産である預金の払い戻しを受けることはできなかったのですが、それでは、当面の生活費や葬儀費用の支払いなどに困ってしまうことがありますよね。
そのような資金需要に応えるために相続法が改正され、今年の7月1日から「遺産分割前」に各相続人が「単独」で遺産である預金の払い戻しを受けられる制度が新設されました。

例えば、夫名義の預金が600万円あったとします。
その場合、その3分の1の200万円について、各相続人は、それぞれの法定相続分に応じた金額を払い戻すことができるようになりました。

すなわち、ご質問のケースでは、相続人は妻と長男の2人で、それぞれの相続分は2分の1になるので、妻は、200万円の2分の1の100万円の払い戻しを受けることができます。
ただし、同一金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円までとなります。

手続きには、亡くなられた方の除籍謄本や相続人の戸籍謄本が必要になってくると思いますが、具体的には金融機関の窓口で確認していただきたいと思います。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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