日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは茅ヶ崎市 Wさんからいただきました。

お悩み
先日、犬を散歩中に、犬が通りすがりの方にかみつき、けがをさせてしまいました。

その方は大変ご立腹で「治療費は全額払ってもらうからな!」と言っています。

飼い犬が人にけがをさせてしまった場合、飼い主にはどのような責任があるのでしょうか?

治療費、入院費、通院交通費など
被害者の損害を賠償する責任が

民法には「不法行為責任」に関する定めがあり「故意又は過失によって他人の権利などを侵害した者はこれによって生じた損害の賠償する責任を負う」とされています。

そして不法行為責任の一つとして「動物の占有者」の責任も明示されていて「動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められています(民法718条)。
ただし、動物の種類や性質に従い相当の注意をもって管理していたときは免責されます。

ですから、ご質問のケースでは、飼い主が相当の注意を払っていたと言えない限りは、被害者に生じた損害を賠償しなくてはなりません。
けがの損害には通常、治療費、入院代、通院交通費、診断書の費用が含まれます。けがにより仕事を休んだ場合には休業損害、後遺症があればその賠償も問題になりますし、慰謝料も発生しうるでしょう。

もちろん、犬がかんだ行為と相当な因果関係のある損害に限られますので、相手の要求が不当に過大ではないかと疑問がある場合には、一度専門家に相談してから対処するのがよろしいでしょう。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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