日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは藤沢市 Sさん50代からいただきました。

お悩み
夫がいきなり「離婚だ!」と言って家を出て行き、「家のローンは俺が払っているんだから生活費は渡さない」と言っています。

私にはパート収入しかなく、これでは生活ができません。

ローンを払ってもらっている場合、本当に生活費は請求できないのでしょうか?

生活費を負担する義務はあり
ローン支払いは一事情として考慮されるのみ

別居中であるとはいえども夫婦である以上、生活費を負担する義務があります。
具体的な負担金額については、まずは夫婦で話し合って決めていくことになります。

話し合っても決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続きを利用すれば、具体的な金額を決めてもらうことができます。
この場合、双方の収入の状況に応じて相当な金額を決めていくことになるのですが、別居中の夫が、妻が居住する自宅のローンを負担しているからといって、ローン負担額全額を生活費の支払いがあるものとして考慮することはありません(一つの事情として考慮することはあります)。
自宅ローンの支払いは、債務の返済という側面のみならず、資産の形成というプラスの側面もあり、また、婚姻中に購入した不動産のローンについては、本来、離婚に伴う清算、すなわち財産分与の問題として解決すべきものだからです。

ご質問のケースで、具体的にいくら生活費として、夫から妻に支払われるべきかは、収入の状況やその他の事情によって決まってきますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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