日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは藤沢市 30代女性からいただきました。

お悩み
夫と離婚協議中ですが、5歳の長女の親権でもめています。

夫は、子育ては私に任せきりだったにもかかわらず

「親権は絶対譲らない、稼ぎの少ないお前に親権はとれない」と言っています。

たしかにパート収入8万円しかありません。

親権は諦めなくてはならないのでしょうか?

収入面や離婚後の生活環境は重要ですが
誰が中心となって子育てをしてきたかも大事

子どもの親権は、離婚後に子どもが、
「どのような環境で、誰に育てられて、どのような生活をするのが、子どもにとってより幸福であるか」
という観点から決められるべきものなので、収入が低い方が必ずしも不利とは限りません。
実際、無職無収入の方でも子どもを引き取って育てている方はいらっしゃいます。

収入面も含めた離婚の生活環境(住環境や子育てを手助けしてくれる人の有無等)は、
もちろん重要ですが、これまで誰が中心となって子育てをしてきたか、
という点も大事なポイントとなってきます。
子どもに環境の急激な変化を与えないためです。

現状、収入が少なくても、今後増やしていかれる可能性もあるでしょうし、
元配偶者からの養育費の支払いや、実家からの援助、一人親家庭に対する経済的支援の制度
(いわゆる母子手当等)により収入を得ることもできるでしょう。

これまで子育てを中心となって頑張ってこられたのであれば、自信をもってよろしいかと思います。
ただ、シングルマザーの経済事情が厳しいのも現実。
収支の計画は、冷静にしっかりと練った方がいいでしょう。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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