日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは藤沢市 Sさん40代からいただきました。

お悩み
夫が突然、「他に好きな人ができた。お前とは離婚だ!」と言って家を出ていきました。

勝手に離婚届を出すような勢いだったのですが、もし夫が勝手に離婚届を出してしまった場合、どうしたらいいのでしょうか?

一方当事者の意思に基づかない離婚の届出を
未然に防ぐ「不受理申出制度」があります

協議離婚の成立には、離婚することについて夫と妻の合意があることが要件になります。
そして離婚届を役場に届け出ることによって成立します。

ただ、役場の窓口では、記載事項に遺漏がないか等の形式的な審査にとどまり、当事者に離婚の意思があるかどうかまでは調査しません。
よって、配偶者の一方が他方の意思を無視して勝手に離婚届を作成し、届け出てしまっても、聖騎士に受理されてしまう可能性があるのです。

そのような離婚の届出は、一方当事者の意思が欠けているわけですから無効になるのですが、戸籍の届出を正すためには、まずは協議離婚無効の確認を求めて訴訟を提起しなければなりません。
訴訟を提起し、無効とする確定判決を得て、それから戸籍の訂正を申請することになります。

このような一方当事者の意思に基づかない離婚の届出を未然に防ぐ制度として「不受理申出制度」があります。
あらかじめ離婚届を受理しないよう、本籍地の市区町村長に届出をしておく制度になります。
詳しくは役場の窓口にお問い合わせください。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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