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今回のお悩みは藤沢市 Dさん50代からいただきました。

お悩み
先日父が亡くなったのですが、遺品を整理していたところ「遺言書」と書かれた封書が見つかりました。

「勝手に開封してはいけない」と聞いたことがあります。

どのように扱えばいいのでしょうか?

「自筆証書遺言」は「検認」が必要
今年から法務局で遺言書の保管も

お父様が残された遺言書は、公証役場で公証人が作成した「公正証書遺言」ではなく、ご自身で作成した「自筆証書遺言」ですね。
この場合、おっしゃる通り勝手に開封してはなりません。
早急に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」という手続きを申し立てる必要があります。

検認とは、裁判所で遺言書を開封し、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。その遺言が有効か無効かを判断するものではありません。
公正証書遺言の場合は、検認が不要となるため、通常遺言書の作成を検討されている方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。

なお、検認の手続きについては、昨年法律の改正があり、自筆証書遺言書を作成した方は指定された法務局に遺言書の保管を申請することができ、この手続きにより保管されていた遺言書については、検認が不要となりました。
この制度は、令和2年7月10日から施行されます。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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