お悩み
父が亡くなり相続人は私と兄の2人です。

遺産分割の協議をしているのですが、兄は「長年同居して面倒をみてきた自分には『寄与分』があるので、遺産を多めにもらう」と言っています。

寄与分とはどういうものなのでしょうか?

通常期待される程度を超えた「特別な」寄与で財産の維持や増加に貢献したと言えるかが目安

民法には、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に多大な貢献をした者について、特別に法定相続分とは異なる遺産の取得を認める「寄与分」の定めがあります。

どのような場合に寄与分が認められるかというと、民法904条の2には「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたものがあるとき」とあります。

お兄様は、長年同居して父上の面倒を見てきたとのことですので、療養看護により寄与があるという言い分になるのでしょう。

しかし、単に同居して面倒を見ていたというだけで寄与分が認められるわけではありません。

通常期待される程度を超えた「特別な」寄与であることが必要で、なおかつそれが父上の財産の維持や増加に貢献したといえなくてはなりません。

具体的にどのような療養看護が特別といえるかは、各家庭の事情によってきます。

まずは、お兄様がどのような事情により、具体的にいくらの寄与分を主張するのか、兄弟間でしっかり話し合ってみてください。

兄弟間での協議が調わない場合は、家裁での調停や審判の手続きが必要になってきます。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

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