親から土地を相続したのですが、縁もゆかりもない地方の過疎地で、税金を払うばかりで何のメリットもなく持て余しています。自分の子どもにも継がせたくないし、何か手放す方法はないのでしょうか。(鎌倉市 Iさん)
令和5年4月からスタートする「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討しては?
このような悩みをお持ちの方が多かったことから、相続等により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」というものが、令和5年4月から始まることになりました。
申請できるのは、相続または遺贈により土地の所有権または共有持分を取得した者となります(申請には手数料がかかります)。
申請後、審査があり、承認されるためには一定の要件を充たす必要があります。例えば、土地の上に建物が建っていたり、土地に担保が設定されていたり、境界が明らかでなかったりすると、却下されてしまいます。承認された場合、10年分の土地管理費に相当する「負担金」を納めれば、土地の所有権は国に移ることになります。
この制度の利用を検討してみてもよろしいのではないでしょうか。詳しい情報は、法務省のHPに案内ページがありますので、ご覧になってみてください。
「相続土地国庫帰属制度」についてはこちら
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