離婚協議中で、財産分与でもめています。夫は子ども名義の預金も半分ずつ分けるべきと言うのですが、子どもを引き取るのは私なので、渡したくありません。どうすればいいでしょうか。(藤沢市 Tさん)
お子さま名義の預金でも、どのような趣旨で形成されたものかで取り扱いが変わってきます
お子さま名義の預金がどういったお金なのかによって、取り扱いが変わってきます。
お子さま名義の預金が、お子さまがもらったお年玉やお小遣い等を貯めたものなのであれば、その預金は、名実ともにお子さまのものということになり、財産分与の対象にはなりません。
そうではなく、例えば将来の学費や結婚資金に充てるといった目的で、夫や妻の収入から子ども名義で貯めていたものであれば、それは実質的には夫婦の財産ということになり、財産分与の対象になってきます。
このように、夫婦の財産であるかどうかは、子ども名義の財産が、どのような趣旨で形成されたものであるか、実質的にみていくことになります。
ただ、財産分与は、まずは当事者同士で話し合って分け方を決めていくものなので、例えば「預金は必ず子どものために使うことを約束するから、子どもを引き取る方が管理するということでどうか」と改めて申し入れてみたらいかがでしょうか。収支について定期的に報告するとか、大きな支出の際には事前に連絡するといったことも取り決め内容に盛り込む方もいます。ご参考にしてください。
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