日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは鎌倉市 30代女性からいただきました。

お悩み
1年前に子供を引き取って離婚し、その際養育費を月5万円と取り決めました。

最近、結婚を前提にお付き合いを始めた方がいるのですが、元夫は「パートナーができ たならその男に払ってもらえ」と言って養育費の支払いを一方的に止めてしまいまし た。

元夫に支払いを続けてもらうのは難しいですか?


元夫の養育費支払義務は、再婚相手とお子様が
養子縁組するかどうかで変わってきます

仮にその男性とあなたが結婚して新たな家庭を築くことになったとしても、音夫の養育費支払義務が当然に消失するわけではありません。
元夫の養育費支払義務は、再婚相手とお子様が養子縁組をするかどうかによって変わってきます。

養子縁組をした場合、第一次的なお子様の扶養義務は、再婚相手に生じることになりますので、元夫への養育費請求は難しくなるでしょう。

養子縁組をしない場合(その男性と婚姻の届け出をしない場合も同様)、お子様を扶養する義務は、変わらずに元夫にありますので、「新しいパートナーが出来たのだから払わない」という元夫の言い分は、法的には通りません。

また、養育費の金額を算定するにあたって、裁判所は、父母双方の年収を基礎に相当な金額を算出していくのですが、その際、扶養義務を負わない再婚相手の年収は基本的には考慮されません。

元夫と直接話し合うのが難しければ、家庭裁判所の調停手続きの利用を検討してみるとよろしいでしょう。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

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