お悩み
賃貸アパートに住んでいます。子どもがアパートの近隣の方の玄関ドアに落書きをしたり、

ドアの前に異物を置いたりといういたずらをしてしまいました。

近隣住人はカンカンで、大家さんから退去を迫られ困っています。

出て行かなくてはならないのでしょうか?

子どものいたずら行為が大家さんとの信頼関係を破壊する程度のものかどうかがポイント

まず入居時に交わした賃貸借契約書をよく読んでみてください。どのような場合に契約を解除できるか、解除条項があるはずです。一般的な内容ですと、「近隣に対して迷惑を及ぼす行為をすること」等が禁止行為として挙げられていて、この禁止行為に違反する行為があった場合には、契約を解除することができるとされていることが多いと思います。

ただ、形式的に解除事 由があるからといって、直ちに契約の解除が認められるわけではありません。

賃貸借契約というのは、当事者間の信頼関係を基礎とした継続的な長期にわたるものであることが多いので、判例では、賃貸借解約を継続することが困難な程度に「信頼関係が破壊されたといえる場合」に解除することができると考えられています。

ご質問のお子さまのいたずら行為が、大家さんとの信頼関係を破壊する程度のものかどうかは、いたずらの程度、頻度、行為後の対応によって評価が分かれてくるでしょう。

もし、訴訟等の法的措置をとられた場合には、すぐに専門家にご相談ください。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

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