日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。
今回のお悩みは平塚市 Wさん40代からいただきました。
お悩み
昨年、離婚し、その際子供1人の養育費を毎月4万円とすることに決まりました。
ところが私が先月交通事故に遭い大けがをしてしまい、後遺症も残るようでこれまでのように働けなくなり、年収は半減する見通しです。
このような場合、養育費の増額の請求はできるのでしょうか?
ところが私が先月交通事故に遭い大けがをしてしまい、後遺症も残るようでこれまでのように働けなくなり、年収は半減する見通しです。
このような場合、養育費の増額の請求はできるのでしょうか?
まずは話し合い、争いがあれば
「事情の変更」の有無がポイントに
まずは元夫と話し合い、増額について合意ができれば問題ないのですが、その場合でも合意した内容について、公証役場で作成する書面『公正証書』にしておくことをお勧めします。
公正証書にするメリットは、『強制執行認諾条項』を入れることによって、支払義務者があらかじめ「不払いがあった時には強制執行(財産差押さえ)を受けても意義ありません」という確認を取れることにあります。
本来であれば訴えを起こしても判決をもらわないと強制できないのですが、その手間を省くことができ、直ちに給料の差押え等ができるようになるのです。
そもそも、元夫とは円満な話し合いはできないということもあるでしょう。
そのような時は家裁の調停手続きを利用しましょう。
調停も「話し合い」なので、合意ができれば増額は認められます。
合意ができないときは、「審判」という手続きに移行し、裁判官が決めていくことになりますが、この場合「取り決めの時に予想できなかった事情の変更があるかどうか」が判断ポイントになります。
ご質問の場合は、この事情の変更にあたる可能性は高いと思われます。
アドバイスしてくれたのは
湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん
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