日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。
今回のお悩みは鎌倉市Sさん 50代からいただきました。
お悩み
私が10歳の時に両親が離婚し、父とはそれ以来音信不通でした。
このたび父が5年前に亡くなっていたことが判明したのですが、亡くなった時、父には500万円の借金があり、不動産などの資産は全くなかったそうです。
今からでも相続の放棄はできるのでしょうか?
このたび父が5年前に亡くなっていたことが判明したのですが、亡くなった時、父には500万円の借金があり、不動産などの資産は全くなかったそうです。
今からでも相続の放棄はできるのでしょうか?
「亡くなったことを知った時」から
3ヵ月以内なら相続放棄の手続きができます
相続の放棄について民法は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。
ですから、ご質問の場合、「お父様が亡くなったことを知った時」から3カ月以内であれば、放棄の手続きができるでしょう。
相続の放棄は、具体的には亡くなられた方(「被相続人」といいます)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において、「相続放棄の申述」という手続きを取ることになります。
この申述には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等、申し立てと共にすべき書類が定められていますので、裁判所のHP等で確認してください。
3カ月の間に相続財産の状況を調査してもなお、相続をするべきか、放棄するべきかの判断が付かないこともあるでしょう。
そのような場合は、家庭裁判所に承認又は放棄の期間の伸長を求める申し立てをすることができます。
いずれにせよ、早急に動かれて、放棄するか否かの判断は早めになされた方がいいと思います。
アドバイスしてくれたのは
湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん
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