日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは藤沢市CKさん 50代からいただきました。

お悩み
父が亡くなり、実家には母が1人で暮らしています(娘二人は結婚しています)。

電気代等必要な名義は変更したのですが、家の名義だけはまだ父のままです。

名義変更はしなくてはいけないのか、相続税などはかかるのかまたは母が元気なうちはそのままでもいいのかなど、どうするのがベストか教えてほしいです。

相続人の間で協議して名義変更をお勧めします
相続する人で変わる相続税 10カ月以内に申告を

家の名義ですが、お母様の相続時まで放置しておくことはお勧めしません。
真の権利者と登記上の名義は一致していることが望ましいからです。

相続人のうち誰が不動産を取得するのか、相続人の間で協議をして(「遺産分割協議」といいます)取得することになった方の名義に不動産の登記を変更することをお勧めします。

遺産分割協議や登記名義の変更手続きに、特に期限はありません。

相続税がかかるかどうかは、相続財産の価額によって、また、誰が相続するかによっても変わってきます。

ですから、まずは、どのような相続財産があるのか、良くお調べになった方がいいでしょう。
一般には、預金、車、株式などが考えられます。

そして、相続税の計算については、税理士に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。

なお、相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内と定まっていますので、お気をつけになってください。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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