お悩み
夫と離婚が決まり、養育費の額でも合意ができたので、公正証書を作ることになったのですが、夫が私が再婚をしたら養育費は打ち切ると言って聞きません。
一般的には、どのような取り決めをしているのか聞きたいです。
一般的には、どのような取り決めをしているのか聞きたいです。
再婚したら養育費の支払いを打ち切る条項は公正証書には盛り込まれないのが一般的
再婚したからといって、ただちに夫の子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありません。
再婚相手と子どもが養子縁組をして法的な親子関係ができて、初めて再婚相手に扶養が生じてくるのです。
ですから、再婚したら養育費の支払いを打ち切ることを約束せよという要求には、法的な正当性は認められません。
よって、このような打ち切り条項は、子どもの福祉の観点からも好ましくありませんし、公正証書には盛り込まれないのが一般的な実務だと思われます。
仮に、打ち切り条項を入れたとしても、民法には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」という定めがありますので(877条1項)、子どもから直接父親に対して養育費の支払いを求めることができます。
結局、夫は養育費の支払いを逃れることはできないのです。
養育費はお子さまの大切な生活費。
万が一の不払いに備えて公正証書を作成することは必須と言っても過言ではありませんし、金額だけでなくいつまで支払うのか等もしっかり定めておきましょう。
アドバイスしてくれたのは
湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん
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