離婚を前提に、子供を連れて別居を始めました。先日、夫が一方的に作成した離婚協議書にサインしろと言ってきました。応じていいものかどうか判断がつきません。一般的に離婚の際に取り決めておくべきこととはどのようなものなのでしょうか。(藤沢市Sさん 40代 子供7歳)
大きく分けて ⑴子供のことと、⑵お金のこと お金の支払いは公正証書として残しましょう
夫婦共に離婚の意思があるのであれば、取り決めることは、大きく分けて⑴子供のことと、⑵お金のことになります。
子供のことは、①親権者をどちらにするのか、②養育費をいくらにするのか、いつまで払うのか、学費等の特別な費用はどうするのか、③離れて暮らす親とはどれくらいの頻度で会うのか、直接会うのかオンライン等で交流するのか、等を決めていきます。
お金のことは、①結婚してから別居するまでの間に夫婦で築いた財産があれば、それを原則2分の1ずつ分け合う財産分与、②離婚原因を作った方が他方に支払う慰謝料(取り決めが必須というわけではありません)、③年金の分割割合といったものを検討し、取り決めていきます。さらには、離婚するまでの間の生活費の負担についても協議が必要な場合もあるでしょう。なお、お金の支払いを約束する内容がある場合、公正証書として残すことをお勧めします。
養育費の妥当な月額や、財産分与の金額の算定方法等、法的な判断が必要な事項が多々ありますし、一度協議書を専門家に見てもらい、検討漏れがないか、条件面で不利な点がないか等、確認してもらった方がいいでしょう。
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