妹が無職で実家にいます。本人は再就職の意思がありません。私は親からの遺産を相続放棄し、妹に全て渡す気ですが、その後も妹の生活が困窮した場合、兄弟姉妹に扶養義務はあるのでしょうか。(藤沢市 Sさん


直系血族および兄弟姉妹は、生活扶助義務あり
余力のある範囲で援助することが求められます

民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」と定めています。
よって、相続放棄して親の全財産を渡していたとしても、その後妹さんの生活が困窮してしまった場合、姉として扶養する義務が生じる得ることに変わりはありません。

扶養義務といっても、扶養義務者と被扶養者との関係性によって扶養の程度が異なると解されています。
被扶養者が配偶者や子である場合、「生活保持義務」といって、扶養義務者の生活水準と同程度の生活を、被扶養者も保持できるような援助が求められます。

それ以外の、例えば兄弟間等では、「生活扶助義務」といって、扶養義務者の生活水準はそのままで、余力のある範囲で援助すればいいとされています。ですから、相談者様の場合も、仮に扶養義務の履行を求められたとしても、ご自身の生活に余力のある範囲で援助すれば足りるでしょう。ちなみに、扶養義務は生活保護よりも優先されます。

具体的にどの程度の援助が必要かは、まずは協議となりますが、協議が調わない場合は、家裁が判断することになります。

 

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