日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは茅ヶ崎市 Bさん40代からいただきました。

お悩み
夫のモラハラに悩んでいて離婚を考えています。

実際に裁判でモラハラが理由で離婚が認められたケースはあるのでしょうか?

妻に対する配慮に欠けた態度
威圧的・粗暴な言動などの例が

“モラハラ”という言葉は使っていませんが、婚姻が破綻した原因は、夫から妻に対する配慮に欠けた態度や威圧的・粗暴な言動などにあるとして、妻からの離婚請求を認めたケースは散見されます。

具体的には、①妻が病気で苦しんでいるのにいたわるどころか「お前は頭がおかしい」「何でそんなに医者にばかりかかるんだ」と非難したり、一方的に少額の生活費しか渡さず自分の生活費しか渡さず自分の収入も明らかにすることを拒否する一方で妻がレンタルビデオ一本借りるのにも「もったいないから借りるな」と文句を言ったりしてた例、②古風で従順な主婦像を強く求め、家事などの日常生活に対してささいなことに注意をし、家事ができないとなじるなど厳しかった例、➂妊娠中の妻に対する配慮が足りなかったとされた例などがあります。

ただ、すでに別居がなされていたり、子供への暴言や暴力もあったりといったそほかの事情もある場合がありますので、一概に夫の心無い言動→モラハラ→離婚と断言できるものではありません。
離婚が認められるかどうかは、やはり個別の事案ごとに諸事情を総合的にみて判断していくことになります。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

日常の「こんな時どうしたら?」を相談してみませんか。

あなたに代わって、法律のプロにお聞きし掲載します。

ご相談はコチラから

ご応募お待ちしております。