お悩み
養育費を月額3万円と取り決めて3年前に離婚したのですが、

元夫から「破産することになったから、もう養育費も払えない」と連絡がきました。

破産した人からは養育費は払ってもらえないのでしょうか?
 

夫が自己破産をしたとしても養育費の支払義務を免れることはできません

結論から申し上げますと、元夫が破産をしたとしても養育費の支払義務に影響はありません。
これまで通り養育費の支払いを求めることができます。

もし、これまでに滞納した養育費がある場合は、他の借入先と同様に、ご相談者様が破産手続上の「債権者」ということになります。
ただ、養育費の支払請求権は、「非免責債権」といって、特別に免責されない債権とされていますので(破産法253条1項4号)、破産者は支払いを免れることができません。

自己破産の申立てをした人が、裁判所から「免責の許可」を受けると、借金の支払いを免れるという免責制度があるのですが、特定の債権については、債権者を保護するため、この免責の効力が及ばないとされていて、養育費支払請求権もこの非免責債権の一つとされています。
ちなみに、税金や婚姻費用についても非免責債権とされています。

これまでに滞納がない場合には、そもそも破産債権者にはなりませんし、これから支払期日がくる養育費支払義務が破産申立てによって消滅することもありません。
つまり、滞納の有無にかかわらず、元夫が自己破産を申立てたとしても養育費の支払いを免れることはできないということです。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

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