お悩み
夫と離婚したいと思っていた矢先、夫が急死してしまいました。

「死後離婚」という言葉を聞いたことがあります。

私はどうしても旧姓に戻りたいのですが、亡くなった後にも離婚はできるのでしょうか?

「死後離婚」は「姻族関係」を終了させる手続き
旧姓に戻るには、別途「復氏届」が必要です

『死後離婚』というと、あたかも死後に離婚することのように聞こえますが、そうではなく、夫の血族(夫の父母や兄弟)との関係「姻族関係」を終了させる手続きのことをいいます。
これは、役場に「姻族関係終了届」を提出することによって行います。
配偶者が亡くなったからといって、自然と姻族関まで終了するわけではないからです。

ただ、この届出をしても戸籍は(子供も含め)そのままなので、当然に旧姓に戻るわけではありません。
旧姓に戻すのであれば、別途「復氏届」を提出する必要があります。(姻族関係を終了させなくても可)。
復氏届を出すと、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。

よく、夫の父母の介護をしたくないとか、嫁ぎ先のお墓には入りたくないといった理由で”死後離婚”を希望される方がいますが、死後離婚をしないからといって、当然に介護義務やお墓に入る義務が生じるわけではありません。
また、相続にも全く影響はありません。

姻族関係終了届に提出期限はありませんが、一度提出すると姻族関係を復活させることはできませんので、ご留意ください。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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