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今回のお悩みは藤沢市 Sさんからいただきました。

お悩み
当コーナーの「死後離婚」に関する記事を読みました。

現在頂いております亡夫の遺族年金は、復氏届の後も振り込まれるのでしょうか?

「死後離婚」は姻戚関係を終了させるだけ
遺族年金の受給権には影響ありません

結論から申し上げますと、「死後離婚」しても遺族年金の受給権には影響はなく、これまでどおり受給できます。

死後離婚というと、あたかも配偶者の死後に「離婚」するかのように聞こえますが、そうではなくて、あくまでも亡くなった配偶者の親族(「姻族」といいます)との関係を断つための手続きになります。

手続きとしては、「姻族関係終了届」を役場に提出し、さらに旧姓に戻したい場合は、「復氏届」を提出することになります。

生前に「離婚」すると元配偶者とは他人になるわけですから、離婚後、配偶者が亡くなっても遺産を相続することはありませんし、遺族年金も受給できません。

しかし、「死後離婚」は、あくまで姻族関係を終了させるだけで、元配偶者と他人になるわけではないので、遺産を相続することもできますし、遺族年金も受給できます。

ただ、いったん届けを出してしまうと、取り消すことができませんので、役場の戸籍係の方に具体的な手続きについて説明を聞いたり、ご家族等と相談されたりして、よくお考えになった上でなさった方がよろしいかと思います。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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