お悩み
夫が亡くなり、妻の私と16歳の息子が残されました。

遺産は2人で半分ずつ分けたい思っているのですが、遺産分割協議書へのサインは、未成年者の息子でも本人がしてしまっていいのでしょうか?

母親が共同相続人の場合、代理のサインは不可
裁判所が選任した特別代理人が代理作成します

母親は、ご長男の親権者で、親権者は「子の財産に関する法律行為についてその子を代表する」(民法824法)と定められていますので、通常、母親が法定代理人として子を代理して法律行為を行うことになります。

ただ、ご質問の場合は、母親も共同相続人の一人としてご長男と遺産分割協議を行っていくことになり、両者間には利害が対立する恐れがありますので、母親がご長男を代理にして遺産分割協議書にサインすることはできません。
2人で遺産を半分ずつ取得することに双方異論はないのかもしれませんが、利害の対立があるかどうかは、実際に対立しているかどうかではなく、その法律行為が一般的客観的に見て利害の対立を生ずるおそれがあるかどうかで判断していくことになるのです。

このように親権者が代理できないときは、「親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」とされていますので(民法826条)、その申立手続きをとる必要があります。
遺産分割協議書は、裁判所から選任された特別代理人がご長男を代理して作成していくことになります。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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