お悩み
3年前に調停離婚しました。

その際に、養育費は成年になるまでと定められました。

今年の4月から成年年数が18歳に引き下げられましたが、18歳までしかもらえなくなるのでしょうか?

 

経済的に自立していない子に支払われる養育費
大学卒業まで支払うと定める例も少なくない

おっしゃる通り民法が改正されまして、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正法の成立又は施行前に、養育費の支払終期を「成年」までと定めていた場合、その「成年」を20歳と解するべきか18歳と解するべきかが問題となってきます。

この点、裁判所は、養育費の終期を成年年齢の引き下げと連動させて18歳とすべき事情は認められない、すなわち取り決めをした当時の成年年齢の20歳と解するべきとの考えを示しています。
成年年齢が改正されたとしても、未だ未成熟な子は保護されるべきですし、また、実情としても、昨今に大学進学率からすれば18歳で経済的に自立していることが一般的とはいえないということもあり、このような考えになっています。
よって、ご質問の場合も20歳まで養育費の支払いを求めてよいでしょう。

そもそも、養育費とは、「未成年者」に対してではなく、「未成熟子」(経済的に自立しておらず扶養を要する状態の子)に対して支払われるべきものなのです。
ですから、成年に達した以降も、大学を卒業するまでは養育費を支払うと定める例も少なくありません。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

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