日常の「こんな時どうしたら?」の相談を、法律のプロがお答えします。

今回のお悩みは藤沢市 Sさん40代からいただきました。

お悩み
昨年離婚した際に、教育費の支払いについて公正証書にしておいたのですが、最近支払いがなくなりました。

調べたところ、元夫は転職しており新しい勤務先は分かりません。

いざという時はお給料の差押さえをしようと公正証書を作成したのに、このまま泣き寝入りでしょうか?

裁判所の命令で債務者の情報を
取得できる制度が新設されました

民事執行法が改正されまして、その中にご質問のような場合に利用できる制度「第三者からの情報取得手続」が新設されています。

原則として、債権者が債務者の財産を差押さえるにはどこにどんな財産があるのかを特定する必要があるのですが、これを個人が調査して突き止めるのは至難の業で、せっかく苦労して勝ち取った判決やお金をかけて作成した公正証書があっても絵に描いた餅になってしまいかねません。
そこで、裁判所の命令によって、金融機関や登記所、市町村等から、債務者の預金、不動産、勤務先等の情報を取得できる制度が新設されたのです。
改正前から「財産開示手続」という、債務者に財産の内容を開示させる手続きもあったのですが、これについては、債務者が財産について嘘(うそ)の内容を述べた等の罰則が強化され(6か月以下の懲役又は50万以下の罰金)、実効性が向上しました。

このように債権者の権利実現を手助けするための法改正がなされていますので、諦めるのはまだ早いです。
精度を利用するには細かな要件をチェックする必要がありますので、専門家に相談を。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

 

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