お悩み
戸籍上の性別を変更する手続きをとりたいです。

どのような手続きが必要なのでしょうか。
 

謄本や医師の診断書等を添えて
性別の取り扱いの変更の審判を申し立てます

まずは、ご自身の住所を管轄する家庭裁判所に、性別の取り扱いの変更の審判を申し立てることになります。

この申し立てかが認められるためには、以下のような要件が必要となります。
(1)2人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること
(2)18歳以上であること
(3)現に婚姻をしていないこと
(4)現に未成年の子がいないこと
(5)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
(6)他の性別の世紀に近似する外観を備えていること

申立書(裁判所のHPでダウンロードできます)に、戸籍謄本や医師の診断書等を添えて申し立てます。

裁判所で変更の審判が出ましたら、実際の戸籍の変更手続きは役所で行うことになります。

私は、実際にこの手続きの代理人になったことがないので実務には明るくないのですが、令和元年に全国の家庭裁判所にこの手続きが申し立てられた件数は、953件に上るというデータがあります。
手続きが取れるようになった平成16年の件数は130件で、以後増加傾向にあるので、徐々に手続きが認知されてきたのでしょう。

アドバイスしてくれたのは

湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん

日常の「こんな時どうしたら?」を相談してみませんか。

あなたに代わって、法律のプロにお聞きし掲載します。

ご相談はコチラから

ご応募お待ちしております。