お悩み
夫と離婚協議中です。
子の養育費について、夫は「算定表」の金額以上は払わないの一点張りです。
でも、それでは子の私立高校の学費が払えません。
算定表の金額は絶対なのでしょうか?
子の養育費について、夫は「算定表」の金額以上は払わないの一点張りです。
でも、それでは子の私立高校の学費が払えません。
算定表の金額は絶対なのでしょうか?
算定表では公立高校の学費(標準的な学費)が基本
私立高校で上回る学費が加算される可能性はあり
『算定表』とは、家庭裁判所が、養育費や婚姻費用について相当な額を簡易迅速に算定するために作成した表のことですね。
離婚後の子の養育費をいくらにするかは、まず当事者同士で自由に話し合って決めていくことなので、算定表に拘束されることはありません。
ただ、お話合いの様子からすると、夫から算定表上の金額以上の合意を引き出すことは難しそうです。
そうすると、家裁での調停や審判といった手続きによって定めてもらう必要があるでしょう。
家裁での実務では、広く算定表が利用されていますが、算定表では子の教育費は公立校の学費(標準的な学費)しか加味されていません。
よって、私立の学費や塾・習い事の費用等、標準的な学費を超える教育費については、別途問題になってきます。
この点法律に明確な定めはありませんが、家裁実務では、「義務者が承諾していた費用」や「義務者の収入・学歴等から負担が不合理ではない費用」については基本の養育費に加算する取扱いが多く、その場合、標準的な学費を上回る分を当事者双方の基礎年収に応じて案分して負担させることが多いです。
学費が加算される可能性はあると思いますので、一度専門家に相談されてみたらよろしいかと思います。
アドバイスしてくれたのは
湘南茅ヶ崎法律事務所
弁護士 増井 瑞穂さん
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