先月父が亡くなり、相続人は、母と私と兄の3人になります。ただ、兄の所在が不明で、ここ2年くらい音信不通です。多くの不動産が遺産としてあるのですが、このような場合どのように相続手続きを進めればいいのでしょうか。(鎌倉市 Sさん)

存命で所在不明なら「不在者財産管理人」を選任 生死不明の場合は「失踪宣告」を検討します

お兄さまがご存命であることは分かっているのでしょうか。もし、ご存命であることは分かっていて所在が不明ということであれば、「不在者」として、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に求め、その選任された財産管理人と遺産分割協議をしていけばよろしいでしょう。財産管理人は、一般的には弁護士から選任されることが多いようです。

具体的に遺産分割の内容が決まると、まず財産管理人は、決まった内容に従って遺産分割をしてもいいかどうか家庭裁判所の許可を申請します。許可が出たのち、遺産分割協議書を作成し、これに従い不動産の相続登記をしていくことになります。

生死が不明の場合は、「失踪宣告」を検討していくことになるでしょう。戦争や船舶事故といった特殊な場合を除いて、音信不通が長く続いたというような普通失踪の場合、7年以上生死が不明であれば、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。失踪宣告が確定すると、失踪者は7年の期間満了時に死亡したものと見なされますので、残りの相続人のみで遺産分割の手続きを進めることができるようになります。

 

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